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◎釜石商工会議所の役員 ※平成21年 11月17日現在 任期: 平成19年11月1日〜平成22年10月31日(3年)
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◎釜石商工会議所の組織図
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◎商工会議所の議員 商工会議所の最高意思決定機関は議員総会です。議員総会は、1号、2号および3号議員で組織されます。議員の任期は3年以内で、定款で定められています。 1号議員 … 1号議員は、商工会議所の会員と会員以外の特定商工業者が会員のうちから選ばれる議員です。 2号議員 … 2号議員は、部会で部会員のうちから選ばれる議員です。 3号議員 … 3号議員は、会頭の指名、その他その商工会議所の定款の定める方法によって選ばれる議員です。
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◎部会・委員会 商工会議所には、会員が営んでいる主要な事業の種類(商業・工業・運輸・金融など)ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置いています。会員は、いずれかの部会に所属しています。 部会は、会員の皆様の出席を期待しています。皆様が直接商工会議所に対して意見を述べ、また情報や知識を吸収できる絶好の機会です。 また、部会の決議は、常議員会の承認を得て、商工会議所の意見となります。 〔釜石商工会議所の部会 : 庶業、鉱工業、理財、運輸、サービス業、水産、食品、衣料品、日用品(以上9部会)〕 部会とは別に、商工会議所の運営上で重要な事項、あるいは経済問題や制度上の問題を調査研究するため、定款の定めるところによって委員会を置くことができるようになっています。 委員会の委員は、会頭の委嘱により委員、議員、学識経験者で構成されるのが普通です。 〔釜石商工会議所の常設委員会〕
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◎商工会議所の会員と特定商工業者 ◇会 員 商工会議所の運営を支え、事業活動の推進力となるのは会員です。 会員は、自分の営む事業の発展のために、部会に出席して意見を述べたり、情報、資料、および刊行物の提供をうけることができるなど、商工会議所の行う事業を通して直接いろいろな利益を得られます。 なお、商工業者でなくとも、地域の振興や福祉の増進のために商工会議所の会員になることができる途が開かれています。 〔平成19年3月末会員数 : 1,099事業所〕 ◇特定商工業者 商工会議所は、地区内の商工業者で、会員、非会員にかかわらず、商工会議所法に定める事業規模を有する人々を「特定商工業者」として事業の種類や売上等の情報を登録して法定台帳を作成し、地区内の商工業の状況を把握するとともに、商取引の拡大に役立てています。 これらの人々は、商工会議所1号議員の選挙権を有し、広い意味で商工会議所の意思決定の一部を担っています。 【商工会議所法に定める特定商工業者の事業規模】 ◇毎年4月1日現在において、それまで6月以上引き続き本商工会議所の地区内に営業所等を有する商工業者のうち、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方が特定商工業者に該当します。 (1)4月1日現在における本商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以上である (2)4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上である 〔平成19年3月末特定商工業者数 : 529事業所〕
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〔本件についてのお問い合わせ〕 釜石商工会議所 総務課 ( TEL 0193-22-2434 FAX 0193-22-1600 ) |