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◇労働保険事務組合制度とは 労働者を一人でも雇用する事業所は、法律により労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務付けられています。労働保険に関する煩雑な事務手続きを事業主に代わって行うのが労働保険事務組合です。(厚生労働大臣認可)
◇委託できる事業主は? 1.釜石商工会議所の会員事業所 2.常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他事業は300人以下である事業所
◇事務委託の特典は? 1.特別加入制度 本来労災保険に加入できない事業主や家族事業者も労災保険へ特別に加入できます。 2.分割納付 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。 3.事務省略化 事務組合が事業主の代わりにハローワークや労働基準監督署への手続きや保険料の申告・納付を行いますので、事務の手間が省けます。
◇委託手数料は? 〔事務委託手数料基準表〕
※「従業員数」は、その年度に使用した月平均労働者数とする。
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〔本件についてのお問い合わせ〕 釜石商工会議所 指導課 ( TEL 0193-22-2434 FAX 0193-22-1600 ) |